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東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)236号 判決 1982年12月23日

脱退前原告

ニッケイ理研株式会社

被告

特許庁長官

主文

参加原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は、脱退前原告の負担とする。

事実

第1当事者の求めた裁判

参加原告らは、「特許庁が昭和50年審判第9633号事件について昭和55年6月16日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告は、主文同旨の判決を求めた。

第2請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

脱退前原告は、昭和46年7月16日に特許庁に対し、名称を「仮設建築物用サッシ」とする考案(後に考案の名称を「仮設建築物用アルミ窓サッシ」と訂正。以下「本願考案」という。)につき実用新案登録出願をし(実願昭46-62657号)、昭和50年8月11日に拒絶査定を受けたので、同年11月5日に拒絶査定に対する審判請求をし(審判昭50-9633号)たところ、この審判請求は審査前置に付され、昭和52年2月15日に出願公告されたが(実公昭52-7072号)、登録異議申立がなされた結果、昭和55年6月16日に「本件審判の請求は成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年7月8日に脱退前原告に送達された。

参加原告らは、脱退前原告より本願考案の実用新案登録を受ける権利を譲り受け、昭和57年1月19日にその旨を特許庁長官に届け出た。

2  本願考案の要旨

リップ溝を内向きに対向させ一定間隔で対設される、仮設建築物のリップ溝形軽量型鋼より成る柱または間柱間でおのおのリップ溝へはまり合って係止される突起を、それぞれ背面に突設した左右一対のアルミニウムまたはその合金の押出し成形型材よりなるたて枠を、これらたて枠間にまたがって上下に対をなし、それぞれ引違い戸の摺動を案内するガイドをウエブの内面に突設した同じくアルミニウムまたはその合金の押出し成形型材よりなる上枠および下枠とともに予め方形に枠組みした組立体よりなり、とくに上枠が仮設建築物の屋内側で上枠のウエブに重なる軒パネルの下縁に沿う立上り縁を、また下枠がそのウエブを挾んで垂下する一対の立下り縁を有する押出し型材よりなるものとしたことを特徴とする仮設建築物用アルミ窓サッシ。

(別紙図面(1)およびその説明参照)

3  審決理由の要点

本願考案の要旨は、前項のとおりである。

これに対して、本願考案の実用新案登録出願の日前の出願に係る実用新案登録願昭和42年第109030号(以下「先願考案」という。)の考案要旨は「プレス成型により内側に戸溝(1)、(1)と軌条(2)、(2)と背面に嵌合部(3)、(3')を形成した敷居と鴨居の金属製の横材(4)、(4')と内側に戸の立附溝(5)、(5)と背面に嵌合突部(6)を形成した金属製の立材(7)とを熔接して枠体を構成し、鉄骨(8)の中央に立材(7)の嵌合溝(9)を形成して嵌挿したサッシ。」(別紙図面(2)参照)であると認める。

そこで、両者を比較すると、先願考案の嵌合溝(9)は本願考案のリップ溝に、同じく鉄骨(8)は間柱に、嵌合突部(6)は突起に、立材(7)はたて枠に、戸溝(1)と軌条(2)はガイドに、鴨居(4)は上枠に、敷居(4')は下枠に、嵌合部(3)は立上り縁に、嵌合部(3')は立下り縁にそれぞれ相当するものと認められるので、両者は、

(イ)  本願考案が仮設建築物用窓サッシであるのに対して先願考案は窓サッシである。

(ロ)  本願考案が柱または間柱に型鋼を用いたのに対して本願考案は鉄骨を用いた、

(ハ)  本願考案が各枠をアルミニウムまたはその合金の押出し成形型材としたのに対して先願考案は金属性のプレス成形材である

点で一応構成に相違が認められる。しかしながら、先願考案の窓サッシは本願考案の仮設建築物用に適用することができ、柱または間柱に型鋼を用いることおよび枠をアルミニウムまたはその合金の押出し成形型材とすることが共に周知技術であると認めるので、先願考案の鉄骨、金属製のプレス成形材にかえて型鋼、アルミニウムまたはその合金の押出し成形型材とすることは単純な材料変換であると認められ、前記(イ)、(ロ)、(ハ)の相違点のいずれにも考案を認めることができない。

そうすると両者は同一考案と認められるから、本願考案は実用新案法第7条第1項の規定により実用新案登録を受けることができない。

4  審決の取消事由

本願考案の要旨、および先願考案の要旨が審決認定のとおりであることは争わない。しかしながら、両者を同一考案とした審決の判断は誤っており、違法であるから取消されねばならない。

一般に、二考案間に実用新案法第7条第1項の先後願関係が認められるためには、後願の実用新案登録請求の範囲に記載された考案が、先願のそれと同一であることを要する。もっとも、この場合、両者の表現が完全に一致しなければならないというものではなく、表現に多少異なるところがあっても、それが技術思想の実質に影響を及ぼすことのない附随事項にすぎない場合に、両者を同一考案とすることには異論はない。要は、両者が実質的に同一であるか否かが検討されるべきである。

そこで本件についてこれを見てみると、本願考案と先願考案とは実用新案登録請求の範囲の表現において相違し、その相違点は技術思想の本質的な部分にあり、単なる用途の相違や材料の置換にとどまるものではないので、以下に述べるように両者は別異の考案というべきである。

1 先願考案の嵌合部は本願考案の立上り縁に相当しない。

まず、審決が、本願考案と先願考案との一致点として挙げた事項中、「後者の嵌合溝(9)は前者のリップ溝に、同じく鉄骨(8)は間柱に、嵌合突部(6)は突起に、立材(7)はたて枠に、戸溝(1)と軌条(2)はガイドに、鴨居(4)は上枠に、敷居(4')は下枠に、…嵌合部(3')は立下り縁に、」それぞれ相当するとした点は争わないが、「嵌合部(3)は立上り縁に」相当するとした点は誤りである。

一般に「嵌合」とは、「軸が孔にはまるように機械各部がはまり合う関係」をいうのであって先願考案における「嵌合部(3)」も、図面第2図および詳細な説明に実施例として表わされているところによると、横材4の上面のほぼ中央に屋内側と屋外側を分ける段差を形成した部分があり、該部を中央にしてその前後が上パネル(10)の同様に段差を設けた下端に嵌合する状態が示されているので、この横材上面の段差部分附近を指称するものである。すなわち、先願考案にいう「嵌合部(3)」とは、文字どおり上パネル(10)と「はまり合う関係」に構成された横材(4)の背面部分をいうものである。

一方、審決が、この先願考案の嵌合部(3)に相当するという本願考案の「立上り縁5C」は、軒パネル3bとの間で「はまり合う関係」にはない。該部は、上枠5の上に重なる軒パネル3bと仮設建築物の屋内側において単に当接しているに過ぎない。

先願考案が鴨居の横材(4)をパネル(10)と嵌合構造としたのは、風圧による震動防止・雨水の浸入防止を意図したからに外ならないが(明細書第2ページ第8ないし第16行)、本願考案においては同じ課題を、下枠については先願考案と同様に嵌合構造を採ることによって解決しながら、上枠については嵌合という複雑な構造を避けて前記のような単純な構成としたものである。このため、上枠の形状が単純となり、仮設建築物の組立てに当っても、軒パネルとの接続作業をきわめて円滑に行ないうる。

次に、被告は、先願考案の実施例に表われている横材(4)背面中央の段差の垂直部分は「立上り縁」であるから先願考案も本願考案にいう「立上り縁」を含んでいるという。しかしながら、一般に縁とは物の「ふち」「へり」、すなわち端部をいうものであり、また、全体として嵌合構造となっているにかかわらず、これを構成する一部のみを取り上げていうものであるから正しくない。仮りに該個所を「立上り縁」と呼称しうるとしても、該個所は上パネル(10)の中心部分、すなわち、屋内と屋外の中間部分に位置し、屋内側に位置するものではないから、本願考案にいう「仮設建築物の屋内側で…軒パネル3bの下縁に沿う立上り縁5c」と同一とみることはできない。

先願考案の実用新案登録請求の範囲の記載では、敷居と鴨居の金属製の横材はいずれも背面に嵌合部を形成するとしているのみで、嵌合部(3)、(3)の態様を横材(4)と横材(4')について区別していない。また、考案の詳細な説明中においても、敷居と鴨居の嵌合部につき異なる説明をしていないので、鴨居の嵌合部も敷居の嵌合部と同様に文字どおり嵌合状態にある構造とみるべきである。詳細な説明に示されている実施例によると、嵌合部に嵌合されるべきパネルの下端部分は、全巾にわたりその厚みのほぼ2分の1が切り欠かれ、この切欠部分が横材背面の段差と嵌合する構成となっている。僅かな厚みのパネル下端に、全巾にわたって右のような加工を施こすことは、作業性やコストなどの面で好ましいことではなく、また、サッシ取付後の耐浸水性・強度などの面でも問題がある。そして、パネルと横材とを互いに嵌り合う関係とするためには、右の実施例のほか種々の態様のものが考えられるが、そのいずれであっても、嵌合構造というのであるから、嵌合のための手段が設けられていなければならない。

これに対し、本願考案においては立上り縁がパネルとの間で「軸が孔にはまるように機械各部がはまり合う関係」にはなく、パネルを単に仮設建築物の屋内側において立上り縁と当接せしめるだけであるから、軒パネルは何ら特殊のものを用いる必要はなく壁面構成用の通常のパネルを使用することができ、組立て時の作業も窓枠に対する位置決めを考慮せず単に落し込むだけの単純な作業で完了する。このことは、組立てや解体が頻繁に行なわれる仮設建築物においてきわめて重要な事柄である。

このように、本願考案のものは部材の製作の時点はもとより、組立ての際の作業も簡単で、先願考案が有しない効果を具えているということができる。

以上述べたように、本願考案と先願考案とは、構成上も作用効果においても異なるものであるから、先願考案における嵌合部を本願考案の立上り縁に相当するとした審決の判断は誤りである。

2 先願考案の窓サッシを仮設建築物に用いることはできない。

審決は、両者の相違点として(イ)、(ロ)、(ハ)の3点を挙げているが、このこと自体は争わない。しかしながら、両者の相違点はこれのみに止まるものではなく、先願考案の窓サッシを本願考案の仮設建築物用に適用することができるとしたのは相当でない。

(1)  先願考案におけるサッシは、枠体を形成するに当って横材(4)、(4')と立材(7)とを熔接することが必須の構成要件となっている。したがって、そこには、いったん形成した枠体を必要に応じて横材(4)、(4')と立材(7)とに分離したり一体化したりするという思想は全くない。

一方、本願考案は「仮設建築物用アルミ窓サッシ」に関するものである。すなわち、工事現場、興行場、改築移転のための臨時施設など一時的な使用を目的とする仮設建築物に用いられ、取付け対象たる仮設建築物は、その性質上、頻繁に解体、輸送、組立てが行なわれる。そこで、これに取り付ける窓サッシも、軽量であって解体、輸送、組立てに適したものでなければならない。そこで、本願考案においては、素材を軽量なアルミニウムに限定したのみならず、サッシ自体を組立て分解可能のものとしている。そして、仮設建築物への取付けに際しては、「予め方形に枠組みした組立体」としておき突起をリップ溝に嵌挿固定するが、仮設建築物の撤去に際しては、リップ溝との嵌合関係を解除した後、輸送に便利なように、必要に応じて枠組みした組立体を枠組み前の状態に戻すことも可能な構成となっている。

ところが先願考案における枠体は、横材(4)、(4')と立材(7)とを熔接により一体化して形成することが要件となっており、この一体化された枠体の分解は不可能である。そこには、本願考案におけるような技術思想は存在しない。したがって、先願考案の窓サッシは本願考案の仮設建築物用に適用しうるものではない。

近年、アルミニウムまたはその合金を用いた型材が建築材料として数多く用いられており、型材の結合がビス止めにより行なわれていることは広く知られているところである。本願における「方形に枠組みした組立体」も、右の素材によるものである以上、当然に同様の周知のビス止めの方法で組まれるものである。詳細な説明中にも、このことを当然の前提として、「このウエブ4c、4c'にビスポケット4d、4d'を突設して枠組の便宜に供するのがよい。」と記載されている。したがって、その枠組み方法を実用新案登録請求の範囲に記載していなくともビス止め方式である以上、組立、分解は当然可能である。

これに反し、先願考案にあっては枠体を形成するに当って横材と立材とを熔接することが必須の構成要件となっているのであるから、必要に応じ熔接個所を切断したり接合したりするという思想はなく、本願考案のものとは本質的に異なる。

(2)  本願考案の窓サッシは、工事現場、興行場、改築移転のための臨時施設など一時的な使用を目的とする仮設建築物に用いられるもので、これら仮設建築物は、その性質上、頻繁に解体、輸送、組立てが行なわれるものであるから頑丈な材料は使用されず、比較的軽量のものが用いられる。そして、これに取り付ける窓サッシも同様に軽量で解体、輸送、組立てに適したものでなければならないので、本願考案では材料をアルミニウムまたはその合金の押出成形型材に限定したものである。ところが先願考案のものにあっては、素材が鉄であって、これをプレス成型した横材と立材とを熔接して一体としたものであるから、相当な重量のものであり、現実に建築物の柱間に取り付ける作業を行なうとすればクレーンで吊り上げてから落し込むようにしなければならない。撤去の際の取外しについても同様である。このような重量物を仮設建築物に用いるとすれば、柱や下部パネルをこれに耐えうるような材料のものとするなどの方策を講じれば、物理的には不可能ではない。また、このような窓サッシであっても、仮設建築物からの撤去に際しては、クレーンで吊り上げてトラックに載置してしまえば目的地までの移動は不可能ではない。

しかし、右に述べたように物理的に可能であるということをもって、社会通念上、仮設建築物に適用しうるといいえないことは当然であって、この点に関する審決の判断も誤りである。

参考までに、アルミニウムと鉄の重量について述べると、アルミニウムの比重2.69に対し鉄は7.86であるから、両者の比率は、ほぼ1対3となる。そこで、例えば窓タイプの縦1.36メートル、横1.73メートルのサッシをアルミニウムで製作した場合、その重量はほぼ7キログラム内に納まるが、これを先願考案のように鉄のプレス成型によって製作したとすると、その重量はほぼ3倍の20キログラムを超えるものとなる。

したがって、アルミニウムを用いる本願考案のものであれば、ほとんどのタイプが作業員が抱えて人力で柱間に組み込むことができる重さであり、これを受ける柱や下パネルは、通常の仮設建築物に用いられているものでよい。ところが、引用例のサッシの場合には、到底、人力のみでは取り付け解体をすることはできず、柱や下パネルも、とくにこれに耐えうるものとしなければ使用することはできない。

ここで、先願考案の金属性横材、立材がアルミニウムまたはその合金の押出成形型材を含まないものであることについて附言する。

先願考案の出願当時、金属製窓サッシとしてアルミニウムまたはその合金製のものと鉄製のものが既に普通に使用されており、その枠材の成形が、アルミニウムまたはその合金製のものにあっては押出し成型によって、また、鉄製のものにあってはプレス成型によって、それぞれ行なわれていたことは周知の事実である。アルミニウムまたはその合金製の材料の加工がプレス加工でなく押出加工によりなされるのは、複雑な断面形状のものが容易に得られるため建具のようにこみいった加工にとって有利で加工費の切詰めが大巾に可能となるからである。

一方、先願考案には、プレス成型により枠材を形成する旨記載されており、図面もプレス成型によった枠材の断面図が示されている。素材がアルミニウムまたはその合金であれば、右に述べたことから、当然、押出加工についての記載がある筈であるが、それがなくプレス加工によるとしているのは、当時、一般に金属建具材として用いられた鉄材のみを対象としていたものであることが理解できる。このことは、横材と立材による枠体の構成を熔接によるとしていることからも窺い知ることができる。鉄材を熔接により一体化することは、きわめて一般的な技術であるからである。

アルミニウムまたはその合金製の枠材の接合をいわゆるフラッシュパット熔接等の方法により行なう技術は、出願前公知であった。しかし、アルミニウムまたはその合金製の材料の熔接は、材料表面の自然酸化膜が障害となることや熔接後に歪みが発生し易いことから、その実施に際しては面倒な装置、設備を必要とし、このため手数もかかりコスト高となるので、一般には実施されておらず、組立ては、ビス止めにより行なうのが業界の常識となっている。

なお、「衝撃押出加工」とは、細長い中実断面や薄い中空断面の製品を得るのに用いられる加工方法であって、この加工方法により得られる製品の代表的なものは、亜鉛の乾電池ケースや、練はみがき・薬品・絵具などの容器に用いられるチューブ類である。アルミニウムまたはその合金を材料とした建築用型材はこれとは異なる加工方法である「押出加工」によって得るのであって、「衝撃押出加工」によって得られるものではない。

右に述べたことから、先願考案の金属製横材、立材は、アルミニウムまたはその合金の押出成形型材製のものを含まないと解すべきであり、その窓サッシは、本願考案の仮設建築物用に適用することはできないというべきである。

第3被告の答弁

1  請求の原因1ないし3の事実は認める。

2  同4の取消事由の主張は争う。審決の判断は正当であって、何ら違法の点はない。

1 「嵌合部(3)は立上り縁に」相当するとした点について

まず先願考案における嵌合部(3)について検討すると、先願の明細書の実用新案登録請求の範囲における「背面に嵌合部(3)(3')を形成した敷居と鴨居の金属製の横材(4)(4')」との記載からみて、嵌合部(3)は、横材(4)の背面に形成したものであり、さらに前記先願考案の明細書の考案の詳細な説明および図面、特に第2図に記載の実施例をみると、前記横材(4)の背面のほぼ中央には、段差を設けて形成した立上り縁があり、この立上り縁が上パネル(10)の下部ほぼ中央に設けた段差によってその下方を屋内側に面する下縁とした該下縁に沿って相互に接した状態で、上パネル(10)の下部と横材(4)の背面とがはまり合った構成となっていることからして、先願考案の嵌合部(3)とは、横材(4)の背面のほぼ中央に段差を設けて形成され、屋内側で上パネル(10)の下部ほぼ中央に設けた段差によって下縁とした該下縁に接して沿う立上り縁を含んだ横材(4)の背面部分をさすものである。

そして、本願考案における立上り縁は、本願明細書の実用新案登録請求の範囲に記載された「上枠が仮設建築物の屋内側で上枠のウエブに重なる軒パネルの下縁に沿う立上り縁を…有する」との記載からみて、仮設建築物の屋内側で上枠のウエブに重なる軒パネルの下縁に沿う点をその構成要件としているものであり、また前記記載からみて、本願考案でいう立上り縁は、上枠に設けるものであるから、上枠の立上り縁であるといえる。

さらに先願考案における横材(4)および上パネル(10)は、本願考案における上枠および軒パネルにそれぞれ相当するものである。

してみれば、先願考案の嵌合部(3)は、上枠の立上り縁すなわち本願の考案でいう立上り縁を含むものである。

ところで、本願考案の立上り縁の構成要件において、立上り縁と軒パネルの下縁との関係をみると、「軒パネルの下縁に沿う」となっているだけで軒パネルの下縁の形状について別段限定されていない。

それ故、本願考案における軒パネルについては、軒パネルの下縁の形状が前記先願考案においてその実施例に示されたような断面状に形成したものをも包含するものであり、このような軒パネルを用いた場合には、上枠の立上り縁は、先願考案の場合と同様に上枠のほぼ中央から軒パネルの下部ほぼ中央に設けた段差によって下縁とした該下縁に沿って相互に接した状態で立上るものであって、軒パネルの下部と上枠の上面とは、はまり合った構成となるものであるから、上枠の立上り縁は、先願考案でいう嵌合部(3)を含むものである。

そして、本願考案の立上り縁は、前に述べたとおり上枠の立上り縁と相違するものでないから、結局、本願考案の立上り縁は、先願考案でいう嵌合部3を含むものである。

次に先願考案の嵌合部(3)の奏する作用効果について検討すると、先願考案においては、横枠(4)の背面に嵌合部(3)を形成して上パネル(10)の下縁と嵌合するものであるから、該嵌合部(3)は、上パネル(10)の下縁と接して風圧振動あるいは衝撃などの外力を協同支持し、使用中における強度や耐久性に問題を生じるおそれのないことを期待できるものである。

また先願考案では、建築物の組立時に際して横材(4)の背面と上パネル(10)の下縁との接続は、単に相互に嵌合するだけで接続されるものであるから、その接続作業はきわめて容易に行ないうるものである。

そして、原告は、「本願考案においては、上枠については嵌合という複雑な構造を避けて単純な構成としたため、上枠の形状が単純となり、仮設建築物の組立てに当っても、軒パネルとの接続作業をきわめて円滑に行ないうる」と主張しているが、前述のとおり、本願考案の立上り縁は、先願考案の嵌合部(3)を含むものである以上、この主張は、本願考案と先願考案との間の作用効果上の差異として認めることができない。

それ故、先願考案の嵌合部(3)と本願考案の立上り縁とは、同等の作用効果を奏するものである。

以上述べたとおり、先願考案の嵌合部(3)と本願考案の立上り縁とは、表現上の相違はあるものの実質的に構成上相違するものでなく、しかも両者は、同等の作用効果を奏するものであるから、先願考案の嵌合部(3)は、本願考案の立上り縁に相当する。

したがって、審決理由において「嵌合部(3)は立上り縁に」相当するとした点の認定判断は違法ではない。

2 「先願考案の窓サッシは本願考案の仮設建築物用に適用することができる」とした点について

(1)  まず本願考案の窓サッシの構成要件と認められる「予め方形に枠組みした組立体」の意味内容について検討すると、「予め方形に枠組みした組立体」とは、本願考案の明細書および図面の記載からみて、柱間に落し込みはめ合せ方式によって組み付ける前に、それぞれ別部材からなる左右一対のたて枠と同じく対をなす上下枠とを方形の枠に組んで接合して組み立てた構造体すなわち窓サッシ枠体を意味するものであり、前記構成要件においては、何らたて枠と上下枠相互の接合方式を明記して限定しているものでなく、原告が主張しているようにたて枠と上下枠とを分離可能に接合して窓サッシ自体を分解可能に構成することが本願考案の窓サッシの必須の構成要件であることを意味するものではない。

そして、本願考案の明細書の実用新案登録請求の範囲には、他に本願考案が窓サッシ自体を分解可能に構成することを必須の構成要件とするものであると認定するに足る記載が見当らないから、結局、本願考案は、窓サッシ自体を分解可能に構成することを必須条件としていない。

一方、先願考案の窓サッシは、明細書の第2ページ第4行ないし第6行の「立材(7)の背面の嵌合突部(6)を鉄骨(8)の嵌合溝(9)に上方から嵌挿することにより」の記載等からみて、本願考案の窓サッシと同様に落し込みはめ合せ方式により柱間に組み付けるものであり、しかも柱間に組み付ける前にそれぞれ別個の部材からなる立材(7)と横材(4)、(4)とを方形の枠に組んで熔接接合して組み立てて窓サッシ枠体を形成するものであるから、「予め方形に枠組みした組立体」である点で本願考案の窓サッシと構成上何ら相違するものでない。

次に先願考案の窓サッシの奏する作用効果について検討すると、先願考案の窓サッシは、柱間に落し込みはめ合せ方式により組み付け、上下のパネルの縁部に単に嵌合して取り付けられるものであるから、本願考案の窓サッシと同様に建築物の柱間および上下のパネル間に堅牢かつ容易に組み込むことができ、また建築物の解体時には、簡単かつ損傷のおそれなく取り外すことが可能であり、その上柱間に何らの部材を介装することなく、立材それ自体によって直接係上されるものであるから、サッシ枠の強度、耐久性も充分優れていて反覆の使用にも充分耐えるものと期待できる。

してみれば、先願考案の窓サッシは、本願の明細書中に記載された本願考案の窓サッシの奏する作用効果と同等の作用効果を期待できるものである。

以上述べたとおり、本願考案の窓サッシは、窓サッシ自体を分解可能に構成することを必須の構成要件とせず、先願考案の窓サッシと本願考案の窓サッシは、「予め方形に枠組みした組立体」である点で構成上何ら相違するものでなく、両者の間には原告主張のような構成上の差異は認められず、しかも先願考案の窓サッシは、本願の明細書中に記載された本願の考案の作用効果と同等の作用効果を期待できるものであるから、充分仮設建築物用に適用できるものである。

したがって、審決理由において「先願考案の窓サッシは本願考案の仮設建築物用に適用することができる」とした点の認定判断は違法でない。

(2)  また、先願考案にあっては、窓サッシの素材は金属であって、原告が主張しているようにその素材を鉄に限定しているものではない。

そして、先願考案の出願当時、金属製窓サッシとしてアルミニウムまたはその合金製のものと、鉄製のものが既に普通に使用されており、その枠材の成形に当っては、アルミニウムまたはその合金製のものにあってはプレス成型の一種である押出しプレスによって、また鉄製のものにあっては型プレスによってそれぞれ既に普通に行なわれていたことは周知の事実である。

また枠材相互の接合に当っては、アルミニウムまたはその合金製のものにあっては、ビス止め接合のみならず、鉄製のものと同様に熔接接合によって接合することが既に普通に実施されていた。

したがって、先願考案の出願当時の金属製窓サッシに関する技術水準からみて、先願考案の窓サッシにおける「金属製」には、アルミニウムまたはその合金の押出し成形型材製のものも含むものである。

一方、本願考案の窓サッシにおいては、その枠材の接合方法として熔接接合したものも含むものである。

してみれば、本願考案の窓サッシと先願考案の窓サッシとは、同一の材料および同一の接合方法によって構成されるものであるから、両者には原告が主張するような窓サッシの重量において差異を認めることはできない。

そして、先願考案窓サッシにおいて、その枠材にアルミニウムまたはその合金製のものを用いた場合には、本願考案の窓サッシと同様に、ほとんどのタイプのものが作業員が抱えて人力で柱間に組み込むことができる重さであり、これを受ける柱や下パネルは通常の仮設建築物に用いられるものでよいものであるから、先願考案の窓サッシと本願考案の窓サッシとの間には、原告が主張するような作用効果上の差異を認めることができない。

さらに本願考案の出願当時において仮設建築物にサッシを用いることは既に普通に実施されていたことであり、同じく前記したように本願考案出願当時に既に普通に建築物に実施されていたアルミニウムまたはその合金の押出し成形型材からなる窓サッシを仮設建築物に適用した点に考案上の格別の意義を認めることができないから、前記先願考案のプレス成型された金属製の窓サッシにおいて、本願考案のようにその材料をアルミニウムまたはその合金の押出し成形型材に限定し、特に仮設建築物用に限定した点に格別の考案を認めることができない。

なお、アルミニウムまたはその合金製枠材の押出し成型は、その加工方法の一つとして、衝撃押出し加工によって行なわれるものであって、この衝撃押出し加工はその加工工程中にプレス機械を使用した加工作業を伴なうものであり、技術体系的にみると、プレス加工の一種である圧縮加工に属するものである。

それ故、前記アルミニウムまたはその合金製枠材の押出し成型は、プレス加工の一種である衝撃押出し加工によってなされるものであるから、プレス成型の一種である。

第4証拠関係

本件記録中書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

1  請求の原因1ないし3の事実は、当事者間に争いがない。

2  そこで、審決にこれを取消すべき違法の点があるかどうかについて検討する。

1 先願考案の嵌合部と本願考案の立上り縁の異同について

先願考案の嵌合溝(9)が本願考案のリップ溝に、同じく鉄骨(8)が間柱に、嵌合突部(6)が突起に、立材(7)がたて枠に、戸溝(1)と軌条(2)がガイドに、鴨居(4)が上枠に、敷居(4')が下枠に、また嵌合部(3')が立下り縁にそれぞれ相当することについては当事者間に争いがない。

そして、成立について争いのない甲第2号証ないし第4号証によれば次の事実が認められる。

先願考案の「嵌合部(3)」について、その考案の詳細な説明には、「背面に嵌合部(3)(3')を形成した敷居と鴨居の金属製の横材(4)(4')と」「上下の敷居と鴨居の横材(4)(4')はパネル(10)と嵌合構造となっているため、何れも風圧によって震動せず又雨水の浸入も完全に防止できるものである、尚鴨居の上面嵌合部(3)を内方高く段(イ)を形成し…且つ全体を外方低く傾斜することにより暴風雨が如何に強く吹きつけても風の入込むことは勿論雨水の一滴も浸入することのない完全なサッシであり」と記載され、その図面を参照すると、その考案の要旨における「背面に嵌合部(3)を形成した鴨居の金属製の横材(4)」の「背面」とは横材(4)の、鴨居内側の戸溝(1)(1)に対する背面側、すなわち横材(4)の上部外側を指すものであり、また「嵌合部(3)」とは横材(4)の前記上部外側と上パネル(10)とが係合する部外を指称しているものである。そして前記のように「嵌合部(3)を内方高く段(イ)を形成し」て、風や雨水が侵入することがないよう堅牢なサッシを得るという目的を達しようとする効果からみて、「段(イ)」は横材(4)の前記上部外側のうち上パネル(10)の下縁に沿う部分に設けられており、「嵌合部(3)」は「段(イ)」の構造をも包含していることが明らかである。

他方、本願考案の「立上り縁」について、考案の詳細な説明には「室内側でウエブ5bに重なる軒パネル3bの下縁に沿う立上り縁5cをウエブ5bの屋内側に設け」「上枠5は立上り縁5cで軒パネル3bの下縁と接してこれをウエブ5b上に支持するので、上下各パネルとの間で堅牢に保持され、窓サッシAの四周を囲う柱または間柱および上下の腰パネル、軒パネルと直接接して風圧振動あるいは衝撃などの外力を協同支持し、」とし、添付第3図においても上枠5はほぼ直角の関係にある上立り縁5cとウエブ5bとにより軒パネル3bと嵌合していることが示されている。

そして、先願考案の「嵌合部(3)」と本願考案の「立上り縁」とを比較してみると、いずれも(a)上枠ウエブ(横材)のパネル側で軒パネル(上パネル)下縁の支持に関与している、(b)上枠ウエブのパネル側面と軒パネル(上パネル)の下縁面との間の少なくとも2つの接触面がほぼ直角に交わり、その垂直方向の一方は立上り縁を構成し(先願考案においては屋外側に対して)、軒パネル(上パネル)と当接している、(c)その点に相当する構成部分の持つ作用効果が風雨、風圧に耐え、軒パネル(上パネル)の保持など構造上堅牢に資する点で同一である、ので先願考案の嵌合部(3)は段(イ)において本願考案における軒パネルの下縁に沿う立上り縁と同一であるということができる。

参加原告らは、一般に「嵌合」とは「軸が孔にはまるように機械各部がはまり合う関係」をいうのであり、先願考案の「嵌合部(3)」は文字どおり上パネル(10)と横材(4)の背面部分が「はまり合う関係」になっているのに対して、本願考案の「立上り縁5c」は軒パネル3bと仮設建築物の屋内側において単に当接しているに過ぎないから、審決が先願考案の嵌合部(3)は本願考案の立上り縁に相当するとしたのは誤りである旨主張する。

しかしながら、先願考案における上パネル(10)と横材(4)の背面部分の関係は、軸と孔というような関係ではなく、それをもし「嵌合」(「はまり合う関係」)ということができるのならば、本願考案においても上枠5のウエブ5b、「立上り縁5c」と軒パネル3bとの関係も「嵌合」(「はまり合う関係」)といって差支えなく、「嵌合」というか「当接」というかは言葉の問題に過ぎない。

従って審決が先願考案の嵌合部(3)が本願考案の立上り縁に相当すると認定した審決の判断は結局において誤りがなく、この点に関する参加原告らの主張は理由がない。

参加原告らは、また、先願考案における横材(4)の背面中央の段差の垂直部分を「立上り縁」と称しうるとしても、該個所は上パネル(10)の中心部分、すなわち、屋内と屋外の中間部分に位置し、屋内側に位置するものではないから、本願考案にいう「仮設建築物の屋内側で…軒パネル3bの下縁に沿う立上り縁5c」と同一とみることはできないと主張する。

しかしながら、立上り縁を上パネルの中心部分にもってくるか、屋内側にもってくるかによって、前記のような風雨、風圧に耐えるという作用効果において格別の差異があるとも認められず、また、本願考案の立上り縁の方が先願考案に比べてパネルとの接続作業などが円滑に行いうるとしても、窓サッシにおいてその端部を立上り縁に形成することは普通のことである(成立について争いのない乙第2号証参照)から、その差異は格別のものということはできない。参加原告らの主張は理由がない。

3  先願考案の仮設建築物への適用の成否について

(1)  参加原告らは、審決が、先願考案の窓サッシを本願考案におけるような仮設建築物用に適用することができるとしたのは誤りであるとする根拠として、まず、本願考案が仮設建築物用に限定した使用目的から、その性質上、頻繁に解体・輸送・組立が行われるのに適した構造として、窓サッシ自体分解・組立が可能なものであるのに対し、先願考案はかかる技術的思想に全く欠け、枠体を形成するに当たって横材(4)(4')と金属製の立材(7)とを熔接により一体化したものを要件としているからとして、両者を同一考案であるとしたことを難ずる。

しかしながら、前掲甲第2号証、第3号証によれば、本願考案の要旨は、仮設建築物用アルミ窓サッシの構成要件として「予め方形に枠組みした組立体よりなり」とし、これに対応する考案の詳細な説明欄には「仮設建築物への組立ておよびそれからの解体が容易にできる」としており、考案の要旨としての組立、解体は、予め枠組みした窓サッシ自体の取付け、取外し可能な性質を意味するに過ぎず、窓サッシの枠組み、組立体自体が組立、解体可能であることは参加原告らも自認するとおり、本願考案の構成要件となっていないことは明らかである。従って参加原告らがあげる考案の詳細な説明欄の「このウエブ4c、4c'にビスポケット4d、4d'を突設して枠組の便宜に供するのがよい。」との記載も、窓サッシの組立体がビス止め方式の組立・分解が可能なものであることを許容していこそすれ、先願考案におけるような溶接あるいは接着などによって予め枠組された組立体を、本願考案の構成から排除するものとは到底解されない。そうすると、本願考案の窓サッシ自体、分解、組立が可能なことを要件とする参加原告らの主張は、その前提自体成り立たず、採用できない。

(2)  次に、参加原告らは、本願考案の窓サッシは材料をアルミニウムまたはその合金の押出成形型材に限定したことによって、初めて仮設建築物に適用できたものであるのに対し、先願考案は、素材が鉄であってプレス加工によったものであって、相当な重量のものとなり、社会通念上、仮設建築物に適用できるものでなく、この点の本質的な相違を看過した審決の同一考案の判断は誤っていると主張する。

ところで、前掲甲第4号証によれば、先願考案の要旨における「プレス成形により内側に戸溝(1)(1)と軌条(2)(2)と背面に嵌合部(3)(3')を形成した敷居と鴨居の金属製の横材(4)(4')と規定した構成要件は、その明細書及び図面の記載全体からみて、金属製横材(4)(4')(従ってまた金属製の立材(7)も同様である。)の断面の成形手段をプレス成型によるものとしてその構造を特定しているものであるが、プレス成形による材料を金属としているのみで、原告が主張するように鉄など特定の金属に限定はしていない。そして「総てがプレス(と熔接)できるものであるから製作極めて簡易である」との考案の詳細な説明の記載及び前掲甲第1号証並びに成立に争いのない乙第1号証ないし第5号証によれば、先願考案の出願当時、技術水準としても金属製窓サッシは、その材料としてアルミニウムまたはその合金製のものと鉄製のものが既に普通に使用されており、その枠材の成形として、アルミニウムまたはその合金製のものにあっては押出しプレスにより、また鉄製のものにあっては型プレスによることが普通に行われていたことが周知であったことが認められることを考慮すると、先願考案の窓サッシの材料である「プレス成型による金属製」には、鉄のみならず、アルミニウムまたはその合金のものをも包含しているものというべきである。従って、先願考案の窓サッシにおいて、その枠材に、構成要件に包含されるアルミニウムまたはその合金を用いた場合には、本願考案と同様に、作業員が人力によって建築物の柱間に組み込む取付作業が可能な重量となり、これを受ける柱や下パネルは通常の仮設建築物に用いられるものでよいこととなる。従って先願考案の窓サッシを仮設建築物用に適用することができる点で何ら差異は認められない。

しかも前掲甲第2号証及び前記認定など弁論の全趣旨によれば本願考案出願当時、仮設建築物にサッシを用いることは普通に実施されていたことであり(甲第2号証2欄第26行ないし第28行)、同じく当時既に一般建築物に実施されていたアルミニウムまたはその合金の押出成形型材からなる窓サッシを仮設建築物の適用に限定した点に、格別な考案は認められないから、先願考案のプレス成形された金属製の窓サッシにおいて、本願考案のように、その材料をアルミニウムまたはその合金の押出成形型材に限定し、これを仮設建築物用に特定した点に格別の考案を見出だすことはできない。

アルミニウムまたはその合金製の枠材の接合を先願考案におけるように熔接により行なう技術は先願考案の出願前公知であったことは、参加原告らの認めるところである。

そうしてみると先願考案の窓サッシを仮設建築物に適用するとした審決の判断に誤りはなく、この点に関する原告の主張もまた採用することはできない。

3  以上のとおり、原告の主張はいずれも理由がなく、本件審決に違法の点はないから、これを違法としてその取消を求める本訴請求は、失当であって、棄却すべきものである。よって訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法第7条、民事訴訟法第89条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(高林克巳 楠賢二 舟本信光)

<以下省略>

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